ホス狂の女性の中にはホストへ売掛している方もいるのではないでしょうか?
ホストに通うようになるとホストに頼まれてついお金を使い過ぎてしまったり、他の客と張り合ってシャンパンを入れてしまうことは少なくありません。
実際にホストクラブのお金に関する相談を受けているNPO法人「風テラス」では、ホストクラブによる金銭トラブルが年々増しているようです。
特にホストクラブでお金が払えずに「売掛」にしてもらい、その額が莫大になり売掛を払えなくなったケースが多くあることが分かっています。
そこで今回はホストでよく聞く「売掛」の意味をメインに売掛を払わないリスクや払わなくても良いケースを紹介しています。
「ホストで売掛をしている…」「ホスト遊びに興味がある」という方は是非参考にしてみてください。
目次
ホストの売掛の意味とは?
ホストクラブではお客様が使った代金を後払いできるシステムがあります。
これを「売掛」と表現し、代金はお店や担当ホストが立て替えをします。
売掛をするケースとして挙げられるのは、「今月の売上やばいから、協力して」とねだられた場合や他のお客様と張り合うために高いシャンパンを注文する場合です。
基本的に売掛金は、ホストが決めた期日もしくは月末の締め日に支払う必要があります。
万が一、ホスト側が売掛を回収できない場合はホストの給料から売掛分を天引きされます。
売掛のシステムはホストとお客様の間に深い信頼関係があるからこそで、「必ず売掛を支払ってくれる」という確信があるから成立するシステムとも言えます。
売掛を払わないままにしていると担当ホストとの信頼関係にも影響を与えるので、売掛をする以上はきちんと返済をすること。
もしくは最初から「払える範囲内」で遊ぶことが大切です。
ホストの売掛を払わない場合のリスク
ホストクラブへ売掛金を払わなかった場合には次のようなことが起きる可能性があります。
- 自宅・実家・職場に押し掛けてくる
- 消費者金融に借金をさせられる・夜の仕事(風俗・キャバクラ)を紹介される
- 裁判を起こされる
- 最悪の場合は詐欺罪になることも…
ホストクラブは金融会社とは異なるため、貸金業法などの法律が適用されません。
よって金融業界では規制されていることもホストでは規制されていないため、金融業者からの借金と比較してリスクが高いのです。
早速ですが売掛金が払えない場合のリスクについて具体的に見ていきましょう。
自宅・実家・職場に押し掛けてくる
ホストクラブの飲食代を売掛にする際は、多くの場合に身分証明書の提示を求められます。
その身分証明書は写真やコピーなどで保管されており、売掛金を返済できずにいると自宅に取り立てにくる可能性があります。
先述したように売掛金を回収できない場合、担当ホストの給料から全額天引きとなります。
こうなると担当ホストも必死になり、自宅だけではなく実家や職場まで取り立てに来ることも考えられます。
さらに貸金業法が適用されないため、暴行や脅迫などを受けるケースもあります。
金額が大きくなればなるほど、ホストも必死になるため、あらゆる手段を使って取り立てにくることを覚えておきましょう。
消費者金融に借金をさせられる
売掛金が払えない場合は、ホストから消費者金融で借金をしてでも返済するように迫られます。
人によっては収入や職業の問題で消費者金融からお金を借りれない方もいることでしょう。
その場合は、ホスト経由で闇金を紹介されるケースもあるのだとか…。
消費者金融からお金を借りて、ホストに返済できたとしても、結局は借金地獄に陥ってしまいます。
夜の仕事(風俗・キャバクラ)を紹介される
売掛金が回収できないとホストが判断をした場合には、売掛金の回収のために風俗やキャバクラなどを紹介され働くように迫られます。
実際にホス狂の中にはキャバクラや風俗で働いている方も少なくありません。
売掛金を払わないお客さんに対して、ソープランドや闇風俗を紹介されることもあるでしょう。
また、ホストは裏の世界と繋がりを持っていることも少なくありません。
そのため次のような悪質なバイトを紹介される場合もあります。
- 特殊詐欺のかけ子・受け子・出し子
- 出会い系のサクラ
- 違法薬物の運び屋
これらは全て違法なバイトで最悪の場合は犯罪の片棒を担ぐ羽目になります。
裁判を起こされる
ホストが本格的に売掛金を回収しようとする場合は、裁判を起こす可能性があります。
この場合は少額訴訟か通常訴訟を起こすことが考えられます。
- 売掛金が60万円以上の場合は少額訴訟
- 売掛金が60万円を超える場合は通常訴訟
「ホストが裁判を起こすなんてありえない」と甘く考える女性もいるかもしれませんが、実際に訴訟を起こされるケースは珍しくはないようです。
最悪の場合は詐欺罪になることも…
ホストに売掛金があるにも関わらず、支払わずにホストと音信不通になることを「掛け飛び」と言います。
もし、最初からホストにお金を支払う気がなく掛け飛びをした場合は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は「他人を欺いて財物を交付させる犯罪」で10年以下の懲役とされます。
最初から代金を踏み倒すつもりで飲食物を提供させた場合は「他人を欺いて財物を交付させる行為」に該当するため、詐欺罪になることも十分に考えられます。
一方でホストにお金を支払う意思があったものの、お店で資金が尽きてしまった…という場合には詐欺罪にはなりません。
参照元:詐欺罪とは?
ホストで売掛を払わなくて良いケース
ホストでの売掛は後払いを約束するシステムなので、お客様は返済をする義務があります。
ただし次のような場合は、売掛の返済が不要となる場合もあります。
無理矢理売掛をさせられた場合
自分の意思ではなく、ホストからの脅しや暴力により仕方なく売掛で注文をした場合は、売掛の返済が不要となるケースがあります。民法第96条にて「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定められています。
この場合は契約自体が取り消しになるため、売掛金の額に関係なく返済義務が消滅します。
ただし、脅されたことや暴力を受けたことが分かる記録や証拠が必要となる場合もあります。
売掛の証明ができない場合
ホスト側が万が一売掛を回収をするために裁判を起こしてきた場合は、売掛を証明できる借用書の有無が結果を左右します。
借用書の他にも、「伝票のお客様のサイン」「会話を録音したもの」「メール・LINEのやり取り」「防犯カメラの映像」も証明となります。
これらが一切ない場合は裁判でもホスト側の請求が認められない可能性があります。
未成年であった場合
未成年者が親の同意なしに売掛をした場合は、契約を取り消すことが可能です。
未成年者が売掛をした場合は全面的に無効となるため、返済をする必要はありません。
参照元:民法5条2項
まとめ
今回はホストでよく聞く「売掛」の意味をメインに売掛を払わないリスクや払わなくても良いケースを紹介しました。
ホストクラブは決して安い遊びではなく、一度ハマってしまうと抜け出すこと自体困難になります。
加えて売掛金という借金をしてまでハマってしまうと、その後の人生を狂わせる可能性があります。
ホスト遊びをすることは悪いことではありませんが、ご自身のお金の管理をきちんと行った上で楽しく遊びましょう。
万が一、ホストへの売掛をしていて払えない場合は「警察」や「弁護士」などに相談するのも選択肢のひとつです。